1949-09-16 第5回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第5号
Bは現在強制社会保險制度の対象とならず、國民健康保險法による任意的基礎の下に前拂い方式による医療の保護を受けつつある自家営業者、家庭的営業者、農業労働者及び家庭被用者並びにそれらの扶養家族、これはややこしいのでありますが、分類が二つにしかしてありませんので二つに分類しました。この第一の分類によりまして以下の問題がおのずから符号によつて現わす工夫をいたしました。
Bは現在強制社会保險制度の対象とならず、國民健康保險法による任意的基礎の下に前拂い方式による医療の保護を受けつつある自家営業者、家庭的営業者、農業労働者及び家庭被用者並びにそれらの扶養家族、これはややこしいのでありますが、分類が二つにしかしてありませんので二つに分類しました。この第一の分類によりまして以下の問題がおのずから符号によつて現わす工夫をいたしました。
取引高税免除に関する請願(委員長報告) 第四六 授産場製品の取引高税免除に関する請願(委員長報告) 第四七 重要産業労務者住宅建設資金融資に関する請願(委員長報告) 第四八 國立病院に特別会計制実施反対の請願(十一件)(委員長報告) 第四九 船員失業保險料引下げに関する請願(委員長報告) 第五〇 健康保險法及び生活保護法による診療報酬支拂促進等に関すする請願(三件)(委員長報告) 第五一 國民健康保險法中一部改正
取引高税免除に関する請願(委員長報告) 第四六 授産場製品の取引高税免除に関する請願(委員長報告) 第四七 重要産業労務者住宅建設資金融資に関する請願(委員長報告) 第四八 國立病院に特別会計制実施反対の請願(十一件)(委員長報告) 第四九 船員失業保險料引下げに関する請願(委員長報告) 第五〇 健康保險法及び生活保護法による診療報酬支拂促進等に関する請願(三件)(委員長報告) 第五一 國民健康保險法中一部改正等
取引高税免除に関する請願(委員長報告) 第四六 授産場製品の取引高税免除に関する請願(委員長報告) 第四七 重要産業労務者住宅建設資金融資に関する請願(委員長報告) 第四八 國立病院に特別会計制実施反対の請願(十一件)(委員長報告) 第四九 船員失業保險料引下げに関する請願(委員長報告) 第五〇 健康保險法及び生活保護法による診療報酬支拂促進等に関する請願(三件)(委員長報告) 第五一 國民健康保險法中一部改正等
(医務局長) 東 龍太郎君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 委員外の出席者 厚生事務官 友納 武人君 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 ――――――――――――― 五月十二日 死体解剖保存法案(内閣提出第一六五号)(参議 院送付) 同月十日 國民健康保險法
次に、日程第八五、國民健康保險法の一部改正に関する請願(寺本齋君外一名紹介)(第一二八五号)ないし日程第八七、及び日程第九一、健康保險法及び生活保護法による診療報酬支拂促進等に関する請願(松永佛骨君紹介)(第一二三六号)ないし日程第九四、同(堤ツルヨ君紹介)(第一三三七号)並びに日程追加第二、多井畑結核療養施設國営移管に関する請願(首藤新八君紹介)(第一五七九号)同第三、保育施設増設に関する請願(刈田
――――――――――――― 五月七日 國立病院看護婦の勤務に関する請願(大石武一 君紹介)(第一二〇七号) 國民健康保險法の一部改正に関する請願(保利 茂君紹介)(第一二〇八号) 社会保險診療報酬支拂基金法の一部改正に関す る請願(江崎一治君紹介)(第一二三三号) 健康保險法の運営に関する請願(田代文久君外 一名紹介)(第一二三四号) 厚生年金保險の積立金運用に関する請願(田代
私の記憶に間違いなければ、一体法案の第一條に、その法律の目的を表示するようなことが始まつたのは、日本の場合では、昭和十二、三年ごろ、たとえば國家総動員法とか、その後の國民優生法とか、あるいは國民健康保險法とか、そういつた法律が定められたころからのように記憶しているのでありますが、その当時從來の法律の考え方と非常に違う法律を制定しよう、從つてその運用なり適用なりの場面において十分に法律の目的を知らしめて
この種の例は、現行保險法に基く保險医でございますとか、あるいは國民健康保險法に基く保險医でございますとかいうようなものにつきましても、同樣に考えておるのでございます。そのほか、なお私どもとしても現に考慮中のものもございますけれども、主としてはそうした法令の施行の上において必要と認められますものを、さしあたり認めて行くようにいたしたいという考えでございます。
こればかりでなく、昨年政府は國民健康保險法を改正されまして、町村直営といたし、義務加入にいたしたのでありますが、現在特殊な客観情勢から見まして、どうしてもこの國民健康保險組合を開店しなければならぬような現況に追込まれつつあるのであります。
次に國民健康保險法の問題なのでございますが、よく私たち未亡人なんかと座談会を持ちましても、皆申しますのには、なぜ入つておるかというと、かんじんかなめの主人のいない家では私が病氣になつたときにかなわぬから入つておる。ところが入つていても、もう主人である自分が入院したらびた一文どこからも入らないということがわかつていても、これに金をとられる。
第三は、國民健康保險法の一部を改正する法律案でございます。 昨年七月の法律改正により、國民健康保險については、市町村公営の方式によつて制度の再建強化が行われつつあるが、この際地方財政との関係上、これに要する費用の負担区分を明らかにし、この制度の安定性を確保せしめる必要があり、この際若干の改正を行おうとするものである。
○宮崎政府委員 次は國民健康保險法の問題でありますが、これはおもなる点だけを申し上げますと、國民健康保險は、事務費につきましては國庫が二分の一を補助しているのであります。保險婦にたいしましては三分の一補助しているのであります。病院診療所をつくりますと三分の一補助しているわけであります。
それから國民健康保險法により医療費の支拂遅延の問題、保險金を他へ流用しておる噂がありますが、これはどういうふうに流用する方法があつたか、そういう噂があるからして早く貰えないというのであります。生活保護法の市町村の一割負担は止めて、國庫全額負担にして呉れということはどこでも言うておりますが、ここらでも大分要望がございました。
その施しのスープを飲まされたお医者さんはベッと唾を吐きまして、相変らずこれはまずいやと言つている図があるのでありまするが、これは從來の社会保障ができまする以前にありました從來のイギリス國民健康保險法によりまする医療の診療報酬が低かつたので非常に不満であつたのであります。
それについて七月の國民健康保險法の改正によつて再建をする際において、その滯つておるものを解決するように指導いたしまして、再建をはかつておるわけでございます。それからなお事務費の補助金等を出しましたときにおいて、そういう点も考慮いたしまして、補助金を交付する際において医師に対する滯りを少くするように努力することを申しまして、いたしておるわけであります。
尚、本年七月國民健康保險法の改正以來その趣旨の普及を図つた結果といたしまして、民生安定上欠くことのできないこの制度の再建氣運が相次いで各所に起つて來たのでありますが、何分にも全國民を対象とする制度でありまするので、これが再建整備を完了するには約半年を要するものと考えられるのであります。
從つて、この際、前國会において議決されたる國民健康保險法による國民健康保險組合を全國に設立整備することが、きわめて重要なることは、自明の理であります。
先般の國民健康保險法改正の趣旨は、もちろんこの國民健康保險組合の基盤に、ある種の再建的な注射を施すということにあつたのでありますが、同時に私どもといたしましては、この機会に組合の理事者を改選いたしまして——今までの組合は世帶主が組合員の資格を持つておつたのでありますが、成年以上の男女が全部組合員の資格を持つという改正に施されました機会におきまして、組合役員の選挙をやり直す、それによつて各町村の町村民
ですからこれは赤字になつたものは國民健康保險法の改正と同時に、一億ぐらいの少い金ですから、何とか國民福祉のために、そのくらいのものは大藏省もひとつあきらめていただいて、補助をしてもらいたい。そのくらいのことをやつても國民は怒る人は一人もありません。くだらないことに金を使つておるのですから。こういうことにひとつ思い切つて新しいところを見せていただきたいのですが、どうでしよう。
○宮崎説明員 國民健康保險組合の数は一万を少しく越しておるという状態でありまして、その中で大体休止状態でありますものが約三割ということであつたのでありますが、先般の國民健康保險法の改正によりまして、八月、九月、十月この三箇月間に地方廳におきまして制度の根本趣旨を説明し、かつ今回の改正で國民健康保險が組合経営から町村公営に移行すべきのが原則であるという趣旨の説明、及び了解を求めました結果、休止の組合のうちの
これは先頃の國会で根本的に立法の上から立て直されましたけれども、この改正せられた國民健康保險法の施行に伴いまして、実際國民健康保險がどういう途を以て更生して行くか、どういう方法によつて改正せられたこの法を活用いたしまして、十分に所期の目的を達することができるかという問題は、ただ法律を作つただけでこれを放つりぱなすことのできないこれは刻下焦眉の重大な問題だろうと考えます。
本日の請願日程のうち日程第四文書表第五〇〇号は先般可決いたしました公衆浴場法により、日程第七文書表第七〇一号は理容師法特例により、日程第八文書表第七二三号及び日程第一三文書表第八七八号は國民健康保險法の一部を改正する法律により、日程第二五文書表第一〇九七号、日程第四四文書表第一三四五号、日程第五二文書表第一五〇〇号、日程第五三文書表第一五一八号、日程第五四文書表第一五一九号、文書表第五五文書表第一五二
○山崎委員長 それでは本日議題といたしました中の興行場法案、公衆浴場法案、旅館業法案、理容師法特例案、國民健康保險法の一部を改正する法律案、温泉法案及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案の採決に入ります。各議案を原案通り可決いたすことに御賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○山崎委員長 次に興行場法案—公衆浴場法案、旅館業法案、理容師法特例案、國民健康保險法の一部を改正する法律案、温泉法案、あん摩・はり・きゆう・柔道整復等営業法に関する特例案を議題といたしまして審査に入ります。質疑を許します。山崎委員。
○山崎(道)委員 私は國民健康保險法の一部改正法律案に対しまして簡單に御質問いたしたいと存じます。いろいろと御伺いしたい点はあるのでございますが、時間の関係が許されないことを非常に遺憾に存じます。